職員 募集
【 募集内容 】
1,募集機関名
ESLラボ日本語学院名古屋 (ESL lab Japanese Language School, Nagoya)
2,所在地・交通
所在地
〒453-0054 名古屋市中村区鳥居西通2丁目57-1
交通
地下鉄「中村公園」駅から徒歩10分
勤務地
留学生 名古屋市中村区鳥居西通2-57-1(地下鉄「中村公園」駅から徒歩10分)
または、名古屋市中村区向島町4-14-1(地下鉄「中村公園」駅から徒歩10分)
技能実習生 名古屋市中村区名楽町1-22-3(地下鉄「太閤通」駅から徒歩10分)
3,職種と募集人数
職種 : 専任教員(正社員)、非常勤講師(パートタイム)
募集人数 : 若干名
※ 大学卒業予定、新卒、第二新卒の方も歓迎いたします。
4,募集条件
以下の①と②の条件を満たす方
① 日本語教師としての資格・技能を有する方(いずれかに当てはまる方)
・登録日本語教員の方
・日本語教員試験に合格された方
・日本語教育能力検定試験に合格された方
・四年生大学を卒業し、日本語教師養成講座420時間以上の受講を修了された方
・大学又は大学院において、日本語教育学を専攻された方(主専攻・副専攻)
② PC等の基本操作が行える方:
・Word、Excel、PowerPoint、Zoomなどの基本操作ができること。
※ 技能実習生担当の条件につきまして現時点では日本語教員試験の合格、大学卒業資格等は問いませんが、
制度の変更により、今後は必要になってくると思われます。
5,待遇
専任教員(正社員)
・給与 230,000~250,000円(諸手当を含む)
※(経験者・中途採用等の方は経験に合わせて条件を提示します。)
・休日 土日祝日、その他(年末年始・夏季休暇等)、年次有給休暇
・社会保険(雇用・労災・健康・厚生)完備
・交通費別途支給(上限20,000円/月)
・海外研修有り(希望者)
非常勤講師 留学生
・勤務時間 9:00-12:30 または 13:30-17:00
・1コマ 1950円~ (1コマ45分 午前・午後各4コマ)
・交通費別途支給
・午前または午後、1稼働日(45分×4コマ)から勤務可能です。
・休日 土日祝日、その他(学生の長期休暇(春・夏・秋・冬)
非常勤講師 技能実習生
・勤務時間 9:30-17:00(昼休憩1時間)
・日給 8250円
・交通費別途支給(上限1,000円/1日)
・休日 土日
6,応募方法
履歴書(写真貼付)、職務経歴書を郵送又はe-mailでお送りください。
※ 履歴書にメールアドレスをご記入ください。
7,連絡先
〒453-0054
名古屋市中村区鳥居西通2-57-1
電話 052-485-8924
Eメール info@jsllab.jp
※ 学校見学をご希望の方も上記よりご連絡ください。
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新卒・第二新卒の方から、子育て真っ盛りのママさん・パパさん、自分の時間を活かしたい方まで、幅広い方々が活躍中です。
また、新しく着任される先生方には、安心して授業が始められるように、
指導やルール、授業運営に関する研修を行います。
- 非常勤講師の方は、日本語指導に専念していただきます。
- 専任講師の方は、学生の様々なサポートを含めマルチな活躍をお願いします。
どちらも未経験の方のご応募もお待ちしております。
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長期休暇に関するご案内
2026年度在籍留学生の長期休暇に関するご案内
夏季休暇:令和8年 8月 1日(土)~ 令和8年 8月25日(火)
秋季休暇:令和8年10月 1日(木)~ 令和8年10月 7日(水)
冬季休暇:令和8年12月23日(水)~ 令和9年 1月 6日(水)
春季休暇:令和9年 3月20日(土)~ 令和9年 4月 7日(水)
※長期休暇の前後に続く土日祭日は長期休暇には含みません。
当校の学生をアルバイト雇用していただく際は、
勤務先ご担当者様を明記した「在学証明書」を発行しております。
長期休暇についても同様の「長期休暇証明書」を発行しております。
恐れ入りますが、雇用、または長期休暇中の就業の機会がございましたら、
学生にご依頼くださいますようお願い申し上げます。
<参考法令>
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)【抄】
(活動の範囲)
第十九条(略)
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、
法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を
阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受
ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、
これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許
可に必要な条件を付することができる。
3~4(略)
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)【抄】
(資格外活動の許可)
第十九条(略)
2~4(略)
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、
次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、
在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以
内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定
する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に
規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項
に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営
業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無
店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者
については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二~三(略)
アルバイト採用ご担当者様へ
【学生証の取り扱いおよび在籍確認のお願い】
日頃より本校に在籍する学生をアルバイトにご採用いただき、誠にありがとうございます。
本校では学生証の不正使用防止を目的として、現在、以下の通り運用を行っております。
ご採用の際には、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■ カード式・アプリ型学生証の廃止
不正防止のため、カード式およびスマートフォンアプリの学生証は廃止しております。
■ 「顔写真入り在学証明書」の発行
学生証に代わり、提出先企業様のお名前を記載した「顔写真入りの在学証明書」を発行しております。
面接や採用手続きの際はこちらをご提示させていただきます。
■ 在籍確認のお願い
不正防止を徹底するため、本校の学生をご採用いただく際は、お電話での在籍確認をお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【在籍確認・ご連絡先】
TEL:052-485-4924
(受付時間:平日 9:00~18:00)


























