当校在籍留学生の長期休暇に関するご案内


夏季休暇:令和7年 8月 1日(金)~ 令和7年 8月25日(月)
秋季休暇:令和7年10月 1日(水)~ 令和7年10月 7日(火)
冬季休暇:令和7年12月23日(火)~ 令和8年 1月 6日(火) 
春季休暇:令和8年 3月20日(金)~ 令和8年 4月 7日(火)

※長期休暇の前後に続く土日祭日は長期休暇には含みません。

当校の学生をアルバイト雇用していただく際は、
勤務先ご担当者様を明記した「在学証明書」を発行しております。
長期休暇についても同様の「長期休暇証明書」を発行しております。
恐れ入りますが、雇用、または長期休暇中の就業の機会がございましたら、
学生にご依頼くださいますようお願い申し上げます。


<参考法令>
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)【抄】
(活動の範囲)
第十九条(略)
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、
法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を
阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受
ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、
これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許
可に必要な条件を付することができる。
3~4(略)

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)【抄】
(資格外活動の許可)
第十九条(略)
2~4(略)
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、
次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、
在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以
内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定
する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に
規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項
に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営
業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無
店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者
については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二~三(略)